物井

ものいMonoi

全国8949位 ・ 約889人

物井(ものい)は、下総・下野などにこの地名があり、共に古代に物部○のあった地であるので、物部の転訛と考えられる。

この名字はまだ図鑑に載っていません

基本情報

読み
ものい
ローマ字
Monoi
全国順位
全国8949位
推計人数
約889人
算出方法

上位100位は明治安田生命「全国同姓調査」(2018年・契約者約655万人)の占率、101位以下は全国の電話帳登録件数(城岡啓二・村山忠重「日本の姓の人口順のデータ」)の割合を、総務省統計局「人口推計」の総人口にあてはめた推計値です。実際の戸籍上の人数とは異なります。

都道府県別の順位は各県の上位5姓まで公表されています。

ローマ字で書くと

物井をローマ字で書くときの綴りです。読みをヘボン式でそのまま写した形と、パスポートの表記を並べています。

Monoi読みをそのまま写した形

パスポートのヘボン式では、のばす音(長音)を省いて書きます(さとう→SATO)。ただし「まつうら」のように、のばす音か語の切れ目かが読みだけでは決まらない綴りもあるため、省いた形は末尾がお段+「う」の名字にだけ出しています。正式な綴りは申請先の規定をご確認ください。

名字の由来をたどる

由来は本によって説が分かれます。このサイトは解説を書かず、姓氏研究の定番『姓氏家系大辞典』(著作権の保護期間満了)の項をそのまま引きます。

ゆかりの地

  • 下総国(千葉県・茨城県)
  • 陸奥国(東北地方)
  • 摂津国(大阪府・兵庫県)

引用した『姓氏家系大辞典』の本文に出てくる地名を、現在の都道府県に読み替えたものです。いま全国のどこに多いかを示すものではありません。

物井(ものい)は、下総(千葉県・茨城県)・下野(栃木県)などにこの地名があり、共に古代に物部○のあった地であるので、物部の転訛と考えられる。 【1】上野(群馬県)の物井氏 ― 前条を参照。また「源平盛衰記」に物井五郎が見える。 【2】奥州(東北地方)の物井氏 ― 会津耶麻郡熊倉の慶長六年の文書に物井一類が見える。物江の項を参照。 (このあと原文は隣の見出し「物忌(ものいみ)」の記事に移っている) 物忌は神社の職名で、多くは祭祀に仕える少年少女をいう。男児は宮守物忌、また大物忌ともいい、女児は子良と称し、その父を大物忌父という。 「皇太神宮儀式帳」に「物忌十三人、物忌父十三人」、「止由気宮儀式帳」には「物忌六人、物忌父六人」、「延喜式」には「大神宮九人(童男一人、童女八人)、物忌父九人、度会宮物忌父六人」とあり、そのほか別宮・賀茂上下・平野・松尾・香取・鹿島などにも各一人を置く。 【1】物忌直 ― 倭直の一族で、「姓氏録」摂津神別に「物忌直。椎根津彦命九世の孫・矢代宿禰の後である」と見える。 【2】尾張(愛知県)の物忌氏 ― 「和名抄」に尾張国海部郡の物忌郷を収める。この氏がいた地か。 【3】鹿島の物忌氏 ― 伝えていう「最初の物忌は、武甕槌大神を出雲国(島根県)五十田狭の小汀から茨城国見目浦(すなわち鹿島)へ移した人といい、第二の物忌は神功皇后の三韓征伐の後、第一の姫宮・普雷女を物忌に立てた」と。 物忌相続次第には、普雷女連を雷大臣命の女とする。この物忌は当社の重職で、代々神職の女性をトで定め、物忌亀トの記がある。後世は専ら禰宜家の女子の中からトで定め、禰宜家は物忌代として権力を振るい、大宮司家と勢力を争った。千富家は後の東家である。東(ひがし)・千富などを参照。

本文の地名のうしろの小さな( )は、その旧国名がいまのどのあたりかを示したものです(訳に添えたもので、原文にはありません)。

原文(文語体)を見る

物井モノヰ下總、下野等に此の地名あリ、共に古代物部〓のありし地なれば、モノノベの說音と考へらる。 1上野の物井氏前條參照。又源平盛衰記に物井五郞·見ゆ。 2奥州の物井氏會津耶麻郡熊倉慶長六年文書に物井一類·見ゆ。物江條參照。物忌モノイミ神社の職名にして、多くは祭祀に預かる童男少女を云ふ。童は宮守物忌、又大物忌とも云ひ、少女は子良と稱し、其の父を大物总交と云ふ。皇太紳宮儀式帳に「物忌十三人、物忌父十三人」、止由氣宮儀式帳には「物忌六人、物忌父六人」、延喜式には「大神宮九人(童男一人、童女八人)、物忌父九人、度會宮物忌父六人」、そ九他.別宮、賀茂上下、平野、松尾、香取、鹿島等に一人を置く。 1物忌直倭直の族にして、姓氏錄、攝津神別に「物忌直。椎根津彥命九世の孫矢代宿禰の後也」と見ゆ。 2尾張の物忌氏和名抄、尾張國海部郡に物忌郷を收む。この氏のありし地か。 3鹿島の物忌氏傳へ云ふ「最初の物忌は、武甕槌大神を出雲國五十田狹の小汀より茨城國見目浦(卽ち鹿島)に移せし人と云ひ、第二の物忌は神功皇后三韓征伐の後、第一の姫宮普雷女を物忌に備へ給ふ」と。物忌相續次第には、普雷女連を雷大臣命の女とす。此の物忌は當社の重職にして、代々神職の女をト定す、物忌龜ト記あり。後世は專ら當雨宜家の女子中よリト定し、當宜家·物忌代として權力を奮ひ、大宮司家と勢力を爭ふ。千富家、後の東家、れ也。東(ヒガシ)、千富等に參照。

姓氏家系大辞典 第6巻 216コマ
太田亮 著 / 国民社(昭和17〜19年)・全6巻

この項を原典で読む →

原文は文語体のため、現代語に訳したものを載せています(内容は足していません)。引用はその項の書き出しを、文の切れ目まで載せたものです(「……」は、原文の行が崩れていて読み取れない箇所を省いた印)。原文は機械で読み取った文字で、誤字や判読できない字(〓→○)が混じります。正確なところは原典のページでお確かめください。

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